成年後見制度

 

 

認知症は、すっかりなじみのあることばになってしまいました。親が認知症になったらたいへんです。認知症になれば、本人の意思で財産の管理ができなくなりますし、医療看護など本人の意思表示が必要なものは受けることができなくなります。相続の意思表示もできません。そういった事態に備えて、成年後見人制度というものがあります。後見人は本人に代わって、法的な行為をすることができます。

 

ですから、認知症になる恐れのある親、認知症になってしまった親がいる場合、成年後見人制度は利用を考えてもよい制度のひとつです。

 

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

 

★法定後見:本人に判断能力がほとんどない場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、後見人の報酬を決めます。家族が後見人に選任されないこともあります。
認知機能が大きく低下した状態で金融機関の口座からお金を動かしたり、配偶者の相続人として遺産分割協議を行ったりする必要がある場合に利用されることが多い。

 

★任意後見:本人に判断能力がある場合に、本人が後見人を選任し契約します。こどもなど家族を選任することもできます。後見人の監督者として、任意後見監督人の選任が必要で、ここに報酬支払の必要が生じます。

 

本人にはまだ判断能力があるが、今後低下の可能性がある場合に利用します。
後見人制度以外には信託という制度もあり、利用されているようです。

 

 

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