債権譲渡という手段が、債権の保全のために使われることがままある。
たとえば・・・
ワシントン材料㈱がシカゴ工業㈱に材料を売ったとする。
その売掛金をカナダ商事㈱に譲渡した。
これは
ワシントン材料から
カナダ商事へ
シカゴ工業への売掛金を
譲渡した取引です。
シカゴ工業は、カナダ商事に材料の代金を払うことになります。
実際、このようなことが結構行われるようになってきました。
しかし、びっくりするようなことが起こることがあります。
ワシントン工業が、カナダ商事以外の会社にも、同じ売掛金を譲渡してしまうのです。つまり、ひとつしかないものを複数の会社に同時に売ってしまう。
もし、シカゴ工業がカナダ商事に代金の支払いをしても、ワシントン工業から債権を譲り受けた会社が他にもあるわけですから、その会社からもお金を頂戴といわれてしまう。
最悪二重払いの危険があるわけです。
債権譲渡のお知らせが来たら十分注意する必要があります。